大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)2711 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人矢吹重政の上告趣意第一点について。

裁判所の合理的な裁量により被告人側の証人申請を却下しても、憲法三七条二項

に反するものでないことは、所論もいうとおり大法廷の判例とするところである(

判例集二巻七号七三四頁、同二巻九号一〇四五頁)。 記録を調べても、原審が所

論証人取調のための弁論再開の請求を却下したことが、右合理的な裁量の範囲を逸

脱してなされたものとは認められないから、所論違憲の主張はその前提を欠くもの

である。論旨は採用できない。

同第二点について。

記録を調べても、所論弁論再開の請求を却下したことが、原審の主観的独断に由

来し、または実験則に反してなされたものとは認められない。それ故所論判例違反

の主張もまたその前提を欠くものであるから採るを得ない。

同第三点について。

所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の適法な上告理由に該当しない。

被告人の上告趣意について。

事実誤認の主張に過ぎないから、刑訴四〇五条の適法な上告理由に該らない。

なお本件記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決

する。

昭和二九年一一月一二日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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